コミュニティ・スクール①|法律で守られたしくみ

コミュニティ・スクールは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第47条の5に定められた「学校運営協議会」を設置する学校。学校・地域の実情に合わせ、教育委員会が「学校運営協議会」の委員を任命することになっています。
委員は「非常勤・特別職の地方公務員」として一定の権限が認められています。学校と「対等な立場」で協議を行うこと、そして公式に学校や教育委員会に意見を述べることもできます。

かつて、保護者や地域住民の意見を教育行政に反映できるしくみ は「教育委員会制度」しかありませんでしたが、この法律によって、学校ごとに住民の意見が反映できるようになったということですね。

コミュニティ・スクールのしくみを説明する資料には、「学校運営の責任者は校長であり、学校運営協議会が校長の代わりに学校運営を決定・実施するものではありません」とも記されています。
これはとても大切な点で、学校を地域の自由にできるわけではない。住民は「学校と対等な立場」ということをいつも忘れずにいる必要があると思いました。

同時に、学校側も「住民と対等な立場」であることを大切にするしくみでもあります。
特に主体となる校長先生は、「マニュアルに縛られたトップダウンにならない」よう、配慮してもらう必要が出てきます。「学校と住民の協働」であることが重要なのですね。

 

法律に守られていますので、学校も住民も互いに「不適切」であると感じた時は、しっかりと伝えることができるのが安心できます。住民の代表が委員となるので、多角的に判断ができるよう「多様な人材」が任命されることで、より信頼して委員会にお任せすることができると感じます。

文科省による「学びの保証パッケージ」でも、「個別最適化された学びの実現についても検討していく」と記されていますが、コロナ禍で「あらゆる手段でだれ一人取り残すことなく学びを保障」と語られていることを活かし、不登校や集団学習が苦手な子どもたちにも最適な学びが提供されることが可能になる未来が見えてきました。

たとえば学校運営協議会に、不登校経験のある家庭や発達障害で悩んできた家庭の保護者が加わったら。当事者の立場からアイディアが出せたり、住民の理解に繋がったりする効果も期待できます。

先日は「地域で『子ども委員会』を発足し、その代表を学校運営協議会に」というアイディアも頂きました。『子ども委員会』は卒業生などを中心とした組織にするなど具体的なアイディアで、子どもの声が直接活かされるコミュニティ・スクールになったらとても素晴らしいと感じました。

未来の学校がどんな子どもや家庭にも安心できる場になるように。
ぜひ、委員の選出には多様な意見を取り入れて、広がりある「学校運営協議会」を作っていきたいものですね。

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